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ホーム グーン(GOO.N) お役立ち情報 産休・育休はいつからいつまで取得できる?申請先や期間の違いを解説
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産休・育休はいつからいつまで取得できる?申請先や期間の違いを解説

記事公開:2024.8.6

出産が間近になり、そろそろ産休に入るママには、休業の申請や赤ちゃんの預け先の確保など、準備をしなくてはならないことがたくさんあります。
この記事では、休業の種類や申請の仕方のほか、休業が明けてからの子どもの預け先などについて解説します。

産休と育休はどう違うの?

出産時に取得できる休暇には、産休と育休があります。連続して取る休みなので、どう違うのかと疑問に思うママもいるかもしれません。まずは、産休と育休の違いについて解説します。

産休:労働基準法で定められた休業期間

産休は、正式には「産前産後休業」といい、労働基準法によって定められた出産のための休業期間のことです。産休は出産をする女性なら誰でも認められている休暇で、勤務している会社の就業規則に制度が記載されていなくても、申請をすれば取得することができます。
また、雇用形態に関係なく、派遣、アルバイト、パートといった働き方でも産休の取得が可能です。なお、産休取得を理由とした解雇は法律で禁止されています。

まれに産休中に給与が支払われる会社もありますが、支払いがなかった場合は、健康保険から出産手当金として給与の3分の2相当額が支給されます。出産手当金の支給期間は健康保険料、年金保険料、雇用保険料などが免除され、免除期間中もそのまま保障を受けることが可能です。

育休:育児・介護休業法で定められた休業期間

育休は、正式には「育児休業」といい、育児・介護休業法によって定められた育児のための休業期間です。1歳になるまでの子どもを持つ労働者が、会社に申し出ることで取得することができます。産休と異なり、ママに限らずパパが取得することも可能です。

2022年から段階的に施行されている「改正育児・介護休業法」では、これまで活用されてきた「パパ・ママ育休プラス」に加え、育児休業とは別に取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」や「育休の分割取得」などの制度が盛り込まれ、ママ・パパのどちらもが期間や取得回数などを柔軟に選べるようになりました。
育休を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃⾦の67%(180⽇経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。ただし、支給率67%の場合の上限額は31万143円、支給率50%の場合の上限額は23万1,450円です。また、育休中の社会保険料は本⼈・事業主負担分ともに免除されます。

産休と育休を取得できる期間

産休は労働基準法、育休は育児・介護休業法に従って期間が決められています。産休・育休の取得は働くママやパパにとっての権利ですから、正しい期間を把握してきちんと取得しましょう。産休・育休の取得期間は、下記のようになります。

■産休と育休の取得可能期間

産休の取得期間

産休は、出産する女性が産前6週間(多胎妊娠の場合は産前14週間)、および産後8週間のあいだ取得することができます。出産日が出産予定日よりも後だった場合は、遅れた日数分も産前休業に含むことが可能です。

産前の休業は取得するママ本人が会社に申請しますが、産後の休業は本人の申し出に関係なく、産後8週間と決まっています。これは法律で定められており、企業は産後休業中の従業員を働かせることが認められていません。
ただし、出産から6週間が経つと、本人が復帰を望み、医師が問題ないと認めた場合に限って、職場に従業員を復帰させることができます。

育休の取得期間

育休の取得期間は、出産8週間後の産休終了日の翌日から、子どもが1歳になる誕生日の前日までと定められています。ただし、期間中に預け先が見つからない、養育する親が病気になったなど特別な事情がある場合は、子どもが1歳6ヵ月になるまで延長が可能です。さらに、1歳6ヵ月になった時点で同様の要件を満たす場合は、最長で2歳の誕生日まで再延長することができます。パパには産後休業がないため、出産当日から子どもが1歳になる誕生日の前日までが育休の取得期間です。
新たに加わった産後パパ育休の場合は、出生後8週間以内に4週間まで取得することができます。通常の育休の分割取得とは別に2回に分けて取得できることや、労使の合意があれば休業日数・時間の2分の1を上限に就業できることが特徴です。もちろん、通常の育休として申請し、出生後8週間をすべて休業することもできます。なお、育休の取得対象となるのは、下記のすべての条件にあてはまる場合です。

<育休取得の対象となる条件>
・労働者であること※配偶者が専業主婦(夫)の場合も含む
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・1週間の所定労働⽇数が2⽇以上であること
・1年(1歳以降の休業の場合は6ヵ月)以内に雇用関係が終了しないこと
・(有期契約労働者の場合)申し出の日から子どもが1歳6ヵ月を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
・(産後パパ育休の場合)産後休業をしていない労働者であること
・(有期契約労働者の産後パパ育休の場合)出生日または出産予定日のいずれか遅いほうから、8週間経った翌日から6ヵ月目までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

産休と育休はいつまでに申請すればいい?

産休や育休を取得するには、会社に休業申請を行う必要がありますが、それぞれ申請期間が決まっています。ここでは、産休と育休の申請について、いつまでに何を申請すればいいのかを解説します。

産休の申請は出産予定日の6週間前まで

産休を申請する場合は、出産予定日から6週間前までに会社への申請が必要です。産前・産後休業として同時に申請します。
出産の6週間前からであれば、産前休業の開始日を自分で決めることもできます。併せて、年金事務所に社会保険料免除措置の申請をするのを忘れないようにしましょう。

育休の申請は休業開始予定日の1ヵ月前まで

育休の申請は、会社に対して休業開始予定日の1ヵ月前までに申請しなければなりません。育休中の育児休業給付金は、雇用主(会社)が2ヵ月に1度の申請手続きを、ハローワークに行うことで支給されます。
なお、産後パパ育休の場合は、原則休業の2週間前までに申請すれば取得が可能です。また、初めにまとめて申し出ることで、期間を分割して2回取得することもできます。

産休・育休明けの子どもの預け先

産休・育休明けが近づくにつれ、多くのママ・パパが頭を悩ませるのは、仕事復帰後の子どもの預け先ではないでしょうか。子どもを預ける保育施設は、大きく分けて認可等を受けて運営する「認可保育所等」と、認可を受けずに運営する「認可外保育施設」に分類されます。ここでは、各施設について詳しく紹介します。

認可保育所等

認可保育所等とは、市区町村または民間事業者などが、児童福祉法にもとづいて、都道府県知事の認可を受けて設置した保育所や施設のことです。認可保育所に加えて、地域の実情に応じた地域型保育事業の施設、さらに就学前の教育・保育を一体的に行う認定こども園があります。
保育料は、保護者の所得をもとに市区町村が決めますが、兄弟がいる場合、2人目は半額、3人目以降は無料と保育料が引き下げられます。

認可保育所等の施設を利用する場合は、住んでいる市区町村から「保育の必要性の認定」を受けることが必要です。保育の必要性の認定区分では、子どもの年齢や就労などの保育を必要とする事由の有無、保育の必要時間に応じて、子どもの預け先として利用できる施設を分けています。認定区分と各施設の詳細は下記のとおりです。

■保育の必要性の認定区分と利用できる施設
・認可保育所
認可保育所は、児童福祉法にもとづく国の設置基準をクリアしていて、都道府県知事から認可を受けている保育所のことです。国や自治体から補助金が出され、指導・監督を受けています。自治体が運営する公立保育所と、社会福祉法人や民間が運営する私立保育所があります。入所の対象となるのは0~5歳の子どもで、利用するには3号認定が必要です。
保護者の就労や病気などにより保育ができない児童を保育することが目的なので、申込みには就労証明書や医師の診断書などが必要になります。

・地域型保育事業
地域型保育事業とは、保育所(原則20人以上)より少ない人数で、0~2歳の子どもを保育する事業です。3号認定を受けると利用できます。施設には規模や内容に応じて、「家庭的保育事業」「小規模保育事業」「事業所内保育事業」「居宅訪問型保育事業」の4つのタイプがあります。
家庭的保育事業は「保育ママ」とも呼ばれ、定員は5人以下です。小規模保育事業は定員6〜19人となります。どちらも家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行うことが特徴です。事業所内保育事業は、企業の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもをいっしょに保育します。居宅訪問型保育事業は、子どもの障害などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育の維持が必要な場合などに、保護者の自宅で1対1の保育を行います。

・認定こども園
認定こども園は、認定こども園法にもとづいて設置される、保育所と幼稚園を組み合わせた新しい施設です。親の働き方によって子どもの預け場所が変わり、転園しなければならない問題を解消するためにできました。市区町村が設置する施設と、民間事業者が都道府県知事の認可を受けて設置する施設とがあります。
1つの園に保育所と幼稚園としての機能があり、0~2歳の子どもは保育所に、3~5歳の子どもは1号認定と2号認定で保育の時間が異なりますが、基本的には同じ教室でいっしょに過ごします。保育所は親が仕事を辞めてしまうと退所しなければなりませんが、認定こども園では親の就労状況が変わっても、幼稚園部分の定員に空きがあれば慣れた施設に継続して通うことができます。認定区分によって申込み先が異なり、1号認定は園に直接申込み、2・3号認定は各市区町村の役所に申込みをします。

・幼稚園
幼稚園は、小学校以降の教育の基礎を作るための、幼児期の教育を行う学校です。3~5歳の子どもが利用できます。利用時間は一般的に午前中から昼過ぎまでの4時間程度となりますが、園によっては午後や土曜日、夏休みなど、長期休業中の預かり保育を実施しているところもあります。幼稚園に入園する子どもは1号認定となりますが、保育の必要性の認定(2号認定)と異なり、基本的に満3歳に達した時点ですべての子どもが自動的に認定されます。また、共働きの家庭で預かり保育を実施している幼稚園での教育を希望する場合、施設等利用給付認定である「新2号認定」を受けることで保育所と同じ時間の保育を受けることが可能です。

認可外保育施設

認可外保育施設は、認可保育所等以外の子どもを預かる施設の総称です。保育所、保育園、保育室、託児所、ベビールーム、企業主導型保育施設など、さまざまな施設があります。設置にあたって都道府県知事の認可はいりませんが、運営するには都道府県が行う指導・監督の対象となります。

認定区分を受けなくても、施設に直接申し込んで入所できるほか、延長保育や夜間保育などの時間外保育が充実していることが特徴です。法律による制約が少ない分、教育方針や内容にも個性があります。ただし、保育料は認可保育所と比べると、やや高めになります。
なお、認可外保育所でも企業主導型保育施設など一部の施設は公費の助成を受けていて、保育料に上限が定められていることがありますので、詳細は施設に問い合わせてみてください。

子ども・子育て支援制度で、子育ての負担を軽減

2015年、「少子化」「子育て家庭の孤立化」「待機児童問題」などに対処するため、「子ども・子育て支援新制度」が開始されました。これは、消費税率引き上げによる増収分を活用し、市区町村が中心となって支援を進める制度です。認定こども園や地域型保育事業の設置、保育料の引き下げのほか、子育て相談の場を設けるなどの支援が盛り込まれています。

また、一時的な保育の場を提供し、子育ての負担を軽減しています。現在の子ども・子育て支援制度により、一時的に子どもを預けられるサービスは下記のとおりです。

一時預かり

一時預かりは、急な用事や短期のパートタイム就労のほか、ママがリフレッシュしたいときなどに、保育所や地域子育て支援拠点などで、子どもを預かってくれるサービスです。幼稚園に通っている子どもでも、幼稚園の時間終了後や、土曜日、夏休み等の長期休園期間などに預かってもらうことができます。満3歳以上であれば無償化のための一部補助を受けられる場合があります。

病児保育

病児保育は、病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに設置されたスペースで預かってくれるサービスです。保育所などの施設によっては、保育中の体調不良児を、保護者のお迎えが来るまで安静に預かるところもあります。
また、保育中に具合の悪くなった子どもを看護師などが送迎し、病児保育施設で保育する仕組みもあります。

子育て短期支援

子育て短期支援には、「ショートステイ」と「トワイライトステイ」の2種類があります。
ショートステイでは、保護者の出張や冠婚葬祭、病気などにより、子どもの保育ができない場合に、短期間の宿泊で子どもを預かってくれます。トワイライトステイは、平日の夜間などに一時的に子どもを預かってくれるサービスです。残業や出張などで帰宅が遅くなる場合などでも利用することができます。

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センターは、育児を手伝ってもらいたい依頼会員と、手伝いたい提供会員が参加して、地域で子育てを支え合っていくサービスを提供する施設です。
保育園のお迎えに間に合わないとき、ママが病気になって一時的に子どもを預けたいときなどに、子どものお世話を頼むことができます。


監修者のご紹介

菊地加奈子さん(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人ワーク・イノベーション代表。企業の両立支援、多様な働き方の導入支援、女性活躍推進に注力し、全国でセミナー講演登壇を行っている。また、自身も保育園の経営を行っている経験を活かし、社会保険労務士として全国500超の保育園の労務管理にも従事。こども家庭庁こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた事業実施の在り方に関する検討会委員などを歴任。プライベートでは大学生から幼稚園児まで、1男5女の母。

社会保険労務士法人ワーク・イノベーション


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産休・育休の予定を立てて、安心して出産にのぞもう

働くママ・パパには、産休・育休を取る権利があります。子ども・子育て支援新制度では、産休・育休の分割取得や、ママ・パパが交代で取ることも可能になりました。ママ、パパのどちらがどの順番で取得するかしっかり計画を立てつつ、状況に応じて柔軟に変更しようという心の余裕を持つことも大切です。
また、出産後の育児で毎日の暮らしがパンクしそうになったら、地域の支援サービスをぜひ活用してください。家族はもちろん、地域にも頼れる場所があることを忘れず、安心して出産にのぞみましょう。

よくあるご質問

お産が早まったら産休はどうなるの?

お産が早まると産前休業はその分短くなり、出産日以降は産後休業という扱いになります。産後休業は出産日から8週間です。なお、出産日が出産予定日よりも後だった場合は、遅れた日数分も産前休業に含むことができます。

育休は延長できる?

子どもが1歳以降、保育所などに入れないといった一定の要件を満たす場合は、1歳6ヵ月になる日まで育休を延長することができます。さらに、子どもが1歳6ヵ月になった時点で同様の一定要件を満たす場合、最長で2歳の誕生日まで再延長が可能です。
法律上は延長開始予定日の2週間前までに申請すれば良いとされていますが、延長が確定したらできるだけ早く勤務先に連絡しましょう。

育休取得後に会社を辞めたらどうなるの?

育休中、育休後の退職を制限する法律はなく、育休を取得後に会社を辞めても基本的に問題はありません。また、育休中に退職した場合は、その支給単位期間以降の育児休業給付金が打ち切られますが、それまでの給付金を返金する必要はありません。
ただし、退職にあたっては勤務先の就業規則に従う必要があります。いつまでに退職を申し出て、どのような書類や手続きが必要なのかを確認しましょう。また、退職後に失業手当を受けることもできますが、いつでも働ける状態であることが失業手当受給の条件です。

画像提供/PIXTA

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