出産後の手続きはたくさんありますが、中でも次の5つは誰でも申請・届け出が必要です。期限が設けられているものは、それまでに手続きしないと受理されないこともあるので、事前に漏れがないようにチェックしましょう。
※詳細はお住まいの自治体やお勤め先などにご確認ください。
項目 | 期限 |
---|---|
1. 出生届 | 出生日から14日以内(国外で生まれた場合は3ヶ月以内) |
2. 健康保険加入 | 1ヶ月検診まで |
3. 児童手当 | 出生月内 |
4. 出産育児一時金 | 出産翌日〜2年以内 |
5. 乳幼児医療費助成 | 治療を受けたとき |
1. 出生届
子供の戸籍を作る上で大切な書類です。出産日から14日以内に手続きをしないと罰金を科せられる場合があります。赤ちゃんの名前を決めておきましょう。
必要書類等
- 届出人の印鑑
- 母子手帳
- 出生届(出生証明書と一体)病院や産院で用意されています。必要事項を記入してもらいしょう
提出先
届出人の所在地、子供の出生地、父・母の本籍地いずれかの市区町村役所・役場
提出人
両親、同居の祖父母でも可能
2. 健康保険加入
子供が誕生したら両親どちらかの扶養として健康保険に加入させます。両親のいずれも働いている場合は、所得の多い方の扶養に入れるのが多いようです。加入している健康保険によって規定が異なるので、事前に問い合わせをしておきましょう。
必要書類等
- 母子手帳(「出生届出済証明」欄に記入があるもの)
- 届出人の印鑑
- 健康保険証
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
提出先
勤務先の窓口(国民健康保険の場合、住民票のある市区町役所・役場)
提出人
父・母のどちらか(国民健康保険の場合は住民票が一緒の家族)
3. 児童手当
生まれてから中学校を卒業するまでの子供を養育している人に対し国から支給されるものです。1ヶ月あたりの支給額は0~3歳未満までは15,000円、3歳から小学校卒業までは10,000円(第3子は15,000円)、中学生は10,000円。所得制限世帯は5,000円。申請が遅れるとさかのぼって支給されないので気をつけましょう。
必要書類等
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)
- 申請者の健康保険証
- 申請者名義の普通預金通帳
- 所得証明書(その年に転居した場合は課税証明書)
提出先
住民票がある市区役所・町村役場
提出人
原則、養育者のなかで所得が高い方
4. 出産育児一時金
加入している健康保険から出産費用の一部(1児につき42万円)が給付される制度です。支給方法は保険者から医療機関などに直接支払う直接支払制度と退院時に出産費用の全額を医療機関などに支払った後、必要書類を揃えて申請する受取代理制度があります。勤務先の健康保険や組合、国民健康保険の場合は自治体によっては給付金が上乗せされる場合もあります。
必要書類等
- 出産育児一時金支給申請書
- 直接支払制度=被保険者証を医療機関などに提示、医療機関などで申請・受取に関わる代理契約を締結
受取代理制度=出産費用の領収書・明細書、直接支払制度を利用しない旨を示す代理契約に関する文書の写し - 出産費用の領収書・明細書
- 出生を証明する書類
提出先
勤務先の担当窓口(国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所・役場)
提出人
働いている本人(専業主婦などで被扶養者の場合は夫)
5. 乳幼児医療費助成
健康保険に加入している0歳〜中学3年生までの子供が病気やケガで医療機関を受診したときに、年齢により一部の医療費を市区町村に助成してもらえる制度です。自治体によっては乳幼児医療証の提示で医療費が無料になる、あるいは後日補助金で還付される場合があります。手続きも自治体によって違いがあるので事前に確認をしておきましょう。
必要書類等
- 印鑑
- 医療費助成申請書
- 所得証明書
- 出生届出済証明が記入された母子手帳
- 赤ちゃんの健康保険証
- 自治体によっては個人番号(マイナンバー)が必要な場合もある
提出先
住民票のある市区町村役所
提出人
両親のどちらか
他にも働いているママや出産退職したママ、妊娠、出産で高額の医療費を支払った人など、場合によって以下の申請ができます。個人で加入している保険なども事前にチェックして、期限内に申請しましょう。
※詳細はお住まいの自治体やお勤め先などにご確認ください。
1. 未熟児養育医療給付金
生まれた赤ちゃんが未熟児の場合や医師から入院養育が必要と認められた場合に、その入院・治療費を自治体が援助してくれる制度です。世帯所得に応じて、一部自己負担になることがあります。
申請期限:出生から14日以内
必要書類等
- 未熟児養育医療給付申請書
- 未熟児養育医療意見書
- 世帯調書
- 母子健康手帳
- 所得税証明書(源泉徴収票など)
- 乳幼児医療費受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
提出先
居住地の保健所窓口
提出人
両親のどちらか
2. 高額療養費
健康保険が適用される治療で、1ヶ月間に自己負担限度額を超える医療費がかかった場合、その超過分を申請してあとから払い戻すというものです。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。妊娠中の合併症やトラブルも治療によって保険が適用される場合もあります。帝王切開など事前に多額の医療費がかかるとわかっていれば「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。
申請期限:診察日の翌月〜2年以内
必要書類等
- 高額医療費支給の申請書
- 医療費の領収証
- 健康保険証
- 印鑑
提出先
- 勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)
- 住民票のある市区役所・町村役場(国民健康保険の場合)
提出人
医療費がかかった本人(専業主婦などで被扶養者の場合は夫)
3. 出産手当金
産休中のママは給料が発生しないため、健康保険から手当として給料の2/3が支給される制度です。なお、国民健康保険からは支給されません。
申請期限:産休開始翌日~出産日から56日(2年以内であればさかのぼって請求可)
必要書類等
- 出産手当金申請書
- 印鑑
- 健康保険証
- 振込先口座
- 出生を証明する書類
提出先
勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)
提出人
母親のみ
4. 失業給付金の延長
失業給付金は一般的に退職後も仕事をする意思がある人に対して新たな仕事が見つかるまで1年間は受給される制度です。しかし、妊娠・出産で会社を退職した場合、働く意思はあっても働くことができないため特別措置として最長3年間の期間延長(合計4年)することができます。対象者は退職前の2年間に、雇用保険に通算12ヵ月以上加入している人など。
申請期限:退職翌日から30日目経過後の1ヶ月以内(必須)
必要書類等
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認証
- 母子手帳
- 印鑑
提出先
住居地の自治体のハローワーク
提出人
働いていた本人、または代理人
年々制度が変わりママの経済的負担を助けてくれる給付金や手当も増えています。各項目を参考に自治体の最新情報を確認しておきましょう。